石川厚子議員は、土地利用規制法について質問しました。
土地利用規制法は、陸上自衛隊駐屯地等の周辺おおむね1㎞の区域内を「注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、機能阻害行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うことができるものです。
旭川市では旭川駐屯地など4か所が「注視区域」の対象となりましたが、旭川駐屯地の1㎞以内には約4万4千人が住んでいます。
しかも、区域内に通勤、通学する人も調査の対象となります。このように多くの市民が調査の対象となる法律でありながら、土地利用規制法については知らない市民が大多数です。
石川議員が、周知方法について質したところ、広報誌「あさひばし」12月号に載せるとのことでしたが、「あさひばし」を見ますと、小さな字で「内閣府からのお知らせ 重要土地調査法に基づき、市内の一部の区域が注視区域として指定されます。詳しくは内閣府ホームページをご覧になるか、コールセンターにお問い合わせください」と記されているのみです。
石川議員は、これではあまりにも不親切であり、少なくとも周知は徹底すべきと指摘しました。
