小松議員は、先の議会で一般質問に立ち、税務部が行っている預金や年金の「差し押さえ」問題を取り上げました。
市税や国保料を滞納すると財産の「差し押さえ」が広範囲に実施されています。その件数は、一昨年度で五千一六七件にも及んでいます。税務部では差し押さえは「やむを得ない場合に実施」していると説明しています。
小松議員は、相談が寄せられた事例では、「納期限から7か月過ぎた時点で年金を差し押さえた」、また、別の事例では、季節労働者が収入のない冬期間に分納していた納付ができなかったことから生活費に充てる預金を差し押さえたのが「やむを得ない」と云えるのかと質しました。
税務部長は納期後「比較的短期間で差し押さえを行う事案については、今後慎重に判断していく」「生活困窮や納税意欲を削いでしまうようなことは避けなければならない」と答弁。表副市長は「小松議員から二度と同じようなことが指摘されないようにしたい」と述べました。
小松議員は「民法上の契約行為では年金は差し押さえ禁止となっている、税であっても慎重さが求められる」、また「徴収事務が、差し押さえに頼りすぎているのではないか」と話しています。