旭川市は三月四日、日本製紙とJR北海道に永山取水施設の目的外使用許可と使用料全額免除の手続きを行ったことが予算特別委員会の分科会質疑で明らかになりました。
行政財産の目的外使用に関する使用料は条例で規定されており、この規定で計算した使用料は日本製紙分で九千九百七十八万円、JR分では三百五十五万円となり、二社の合計では一億三百三十万円を超します。この多額の使用料の免除は「特に市長が認めたとき」に減免できるという規定を適用したもので、市長が特別に認めなければ徴収することができます。
実際に、道路用地やその他の公共用地に立っている電柱からは使用料を徴収しています。旭川市は「なぜ、免除するのか」との問いに、「両社とも取水施設の維持管理費を負担し、事実上の使用料を負担している」と述べていますが、維持管理費は使用料とは全く別性質のもので、施設を所有している水道局なども負担しています。また、両社の維持管理費の負担額は約三千万円に過ぎず、一億円を超す使用料免除の根拠にはなり得ません。
市民には厳しく税金を取り立て、使用料も徴収しているのに、あまりにも不公平ではないでしょうか。