小松あきら議員は一般質問で、過労死が発生しても不思議でない異常な超過勤務について質問しました。
選管事務局職員の超過勤務時間を調べると1か月に200時間を超していました。また、五月から十月までの六か月間では800時間を超す人も複数います。過労死ラインをはるかに超す勤務実態でした。労働基準法と旭川市が準拠する人事院規則では、通常業務の超過勤務時間は月45時間、年間360時間までと規制され、特に必要と認めた「他律的業務」でも、月平均で80時間、年間で720時間までと規制されています。
一方、「大規模災害への対処、重要で緊急に処理しなければならない業務」については、この上限がありません。旭川市では選管の業務を、この「特例業務」として扱っています。この結果、超過勤務も青天井となっているのです。こうした過酷な勤務実態の中で、今年十月に40代の職員が退職しました。
小松議員の指摘に選管事務局長は「退職に至ったことは大変申し訳なく思っている。今後は職員の健康面や精神面での変化に細心の注意を払っていく。応援職員の配置などによる負担軽減に努めたい」と答えました。