国保料の免税、税の
新型コロナ感染症の拡大にからんで、国保料の減免や税の徴収猶予等の支援策が受けられます。
小松議員が5月の民生常任委員会で質問しました。
◆国保料等の減免
- 新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入等が前年より三割以上減少した場合に国保料が全額免除から2割減額の範囲で減免されます。
- 申請の受付は今年度の納付通知書が届いたころから始まります。
- 前年の収入と今年の収入見込みが必要となります。
また、同様に介護保険料や後期高齢者の保険料も収入の減少で減免される場合があります。
◆市税等の徴収猶予等について
市民税や固定資産税についてもコロナ感染症の影響で前年同期に比べて二割以上収入が減少した場合は納税の猶予が認められます。
事業所等の固定資産税については来年度分が減額されます。