石川厚子議員は、大綱質疑で公契約条例を取り上げました。
2016年12月に公契約条例が制定されてから3年が経ちました。制定前と制定後では、労働者の賃金はどのように変わったのか尋ねたところ、下請け状況調査の対象となった事業者21者のうち、16者の賃金が上昇し、賃金は一定程度上昇傾向にあるとの答弁。
しかし2月に公表された「労働者賃金等の実態調査(工事)結果」によると、普通作業員、軽作業員、鉄筋工、交通誘導員Aで、最低賃金を下回る者がいます。また、調査結果では「今回提出のあった27職種の設計労務単価の加重平均額の約7割」とありますが、はつり工45.55%、サッシ工38.58%など、7割に届かない者がずいぶんいます。さらに、外国人労働者については、普通作業員と鉄筋工は平均賃金が最賃に届いていません。支払われた最低賃金を見ると左官以外の4職種で最賃を下回っています。
石川議員は公契約条例の実効性を高めるためには、賃金の下限額を定める条項、いわゆる賃金条項を設けるべきと質しました。佐藤篤総務監は、引き続き調査を継続し、この調査を通じて公契約条例の実効性を確認し、条例の一層の普及、啓発に努めたいとの答弁でした。